特定非営利活動法人日本火山学会定款
(平成15年3月26日認証)
 

第1章 総 則

 

(名 称)

第1条 この法人は、特定非営利活動法人日本火山学会(The Volcanological Society of Japan)という。

 

(事務所)

第2条 この法人は、事務所を東京都目黒区大岡山2丁目5番23号に置く。 

 

(目 的)

第3条 この法人は、火山学に関連する学術調査・研究、普及・啓蒙及び研究奨励・表彰等の事業を通じて、火山学及びこれに関連のある諸科学の進歩及び普及をはかることを目的とする。 

 

(特定非営利活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次の種類の特定非営利活動を行う。 

    (1)社会教育の推進を図る活動

    (2)文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動 

    (3)環境の保全を図る活動

    (4)以上の活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動 

 

(事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、特定非営利活動に係る次の事業を行う。 

    (1)火山学及びこれに関連のある諸科学に関する学術調査・研究 

        火山学に関する定期大会及び学術講演会等の開催 

        会誌「火山」等機関誌および研究報告書の発行 

        火山学及びこれに関連のある諸科学に関する研究・調査等の受託 

    (2)火山学及びこれに関連のある諸科学の普及・啓蒙 

        公開講座・講演会等の開催 

        火山学及びこれに関連のある諸科学の普及・啓蒙のための出版物等の発行・インターネットによる情報の提供 

    (3)火山学及びこれに関連のある諸科学に関する研究を奨励するための表彰 

    (4)国内外の関連団体との連絡及び協力

    (5)その他目的を達成するために必要な事業 

  2 この法人は、次の収益事業を行う。 

    (1)機関誌等への広告掲載

  3 前項に掲げる事業は、第1項に掲げる事業に支障がない限り行うものとし、その収益は、第1項に掲げる事業に充てるものとする。 

 

 

第2章 会 員

 

(種 別)

第6条 この法人の会員は、次の3種とし、維持会員をもって特定非営利活動促進法(以下「法」という。)上の社員とする。 

    (1)維持会員  この法人の目的に賛同するとともに、この法人の運営を推進するために入会した個人又は団体 

    (2)学術会員  この法人の目的に賛同して入会した学識経験を有する個人 

    (3)一般会員  この法人の目的に賛同し入会した個人又は団体 

 

(入 会)

第7条 維持会員の入会については、特に条件を設けない。 

  2 この法人の会員になろうとするものは、別に定める入会申込書を会長に提出する。会長は、入会の申し込みがあったときは、正当な理由がない限り、入会を認めなければならない。 

  3 会長は、入会申込者の入会を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。 

 

(入会金及び会費)

第8条 会員は、総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。 

  2 会費は年額とし、前納しなければならない。 

 

(会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。 

    (1)退会届の提出をしたとき。

    (2)本人が死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は会員である団体が消滅したとき。 

    (3)除名されたとき。

 

(退 会)

第10条 会員は、会費を完納の上、会長が別に定める退会届を会長に提出して退会することができる。 

 

(除 名)

第11条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の議決により、これを除名することができる。 

    (1)この定款に違反したとき。

    (2)この法人の名誉を著しく損ない、又は目的に反する行為をしたとき。 

    (3)正当な理由なく会費を継続して5年以上滞納したとき。 

  2 前項の規定により会員を除名しようとする場合は、議決の前に当該会員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

(拠出金品の不返還)

第12条 既に納入した入会金、会費その他の拠出金品は、返還しない。 

 

 

第3章 役員

 

 

(役 員)

第13条 この法人に、次の役員を置く。

    (1)理事 3人以上15人以内

    (2)監事 1人以上2人以内

  2 理事のうち1人を会長とし、2人以内を副会長とする。 

 

(選任等)

第14条 理事は維持会員の中から総会において選任する。 

  2 会長、副会長は、理事の中から互選により定める。 

  3 監事は総会において選任する。

  4 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。 

  5 法第20条各号のいずれかに該当する者は、この法人の役員になることができない。 

  6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。 

 

(職 務)

第15条 会長は、この法人を代表し、その業務を総理する。 

  2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。 

  3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会または理事会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。 

  4 監事は、次に掲げる職務を行う。

    (1)理事の業務執行の状況を監査すること。 

    (2)この法人の財産の状況を監査すること。 

    (3)前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。 

    (4)前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。 

    (5)理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べること。 

    (6)前号の意見を述べるために必要がある場合には、理事会を招集すること。 

 

(任期等)

第16条 役員の任期は、2年とし、再任を妨げない。 

  2 補欠のため、又は増員により就任した役員の任期は、それぞれ前任者又は現任者の任期の残存期間とする。 

  3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務をおこなわなければならない。 

 

(欠員補充)

第17条 役員のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。 

 

(解 任)

第18条 役員が次の各号の一に該当する場合には、これを解任することができる。 

    (1)心身の故障のため、職務の遂行に堪えないと認められるとき。 

    (2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。 

  2 役員の解任には、総会の議決を要する。

  3 前2項の規定により役員を解任しようとする場合は、議決の前に当該役員に弁明の機会を与えなければならない。 

 

(報酬等)

第19条 役員は、無報酬とする。ただし、役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。 

  2 前項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

第4章 会 議

 

(種 別)

第20条 この法人の会議は、総会及び理事会の2種とする。 

  2 総会は、通常総会及び臨時総会とする。

 

(総会の構成)

第21条 総会は、維持会員をもって構成する。

 

(総会の権能)

第22条 総会は、以下の事項について議決する。

    (1)定款の変更

    (2)解散及び合併

    (3)事業計画及び収支予算並びにその変更 

    (4)事業報告及び収支決算

    (5)役員の選任又は解任、職務及び費用弁償 

    (6)入会金及び会費の額

    (7)資産管理の方法

    (8)借入金(その事業年度内の収入をもって償還する短期借入金を除く。第50条において同じ。)その他新たな義務の負担及び権利の放棄 

    (9)解散時の残余財産の帰属先の選定

    (10)事務局の組織及び運営

    (11)その他運営に関する重要事項 

 

(総会の開催)

第23条 通常総会は、毎年1回開催する。 

  2 臨時総会は、次に掲げる場合に開催する。

    (1)理事会が必要と認め、招集の請求をしたとき。 

    (2) 維持会員総数の5分の1以上から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき。 

    (3)監事が第15条第4項第4号の規定に基づいて招集するとき。 

 

(総会の招集)

第24条 総会は、前条第2項第3号の場合を除いて、会長が招集する。 

  2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、その日から90日以内に臨時総会を招集しなければならない。 

  3 総会を招集する場合には、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 

 

(総会の議長)

第25条 総会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(総会の定足数)

第26条 総会は、維持会員総数の3分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 

 

(総会の議決)

第27条 総会における議決事項は、第24条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

  2 総会の議事は、この定款に規定するもののほか、出席した維持会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(総会での表決権等)

第28条 各維持会員の表決権は平等なものとする。 

  2 やむを得ない理由により総会に出席できない維持会員は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は他の維持会員を代理人として表決を委任することができる。 

  3 前項の規定により表決した維持会員は、前2条の規定の適用については出席したものとみなす。 

 

(総会の議事録)

第29条 総会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

    (1)日時及び場所

    (2)維持会員総数及び出席者数(書面表決者又は表決委任者がある場合にあっては、その数を付記すること。) 

    (3)審議事項

    (4)議事の経過の概要及び議決の結果

    (5)議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及び総会において選任された議事録署名人2名が、記名押印又は署名しなければならない。 

 

(理事会の構成)

第30条 理事会は、理事をもって構成する。 

 

(理事会の権能)

第31条 理事会は、この定款に別に定める事項のほか、次の事項を議決する。 

    (1)総会に付議すべき事項

    (2)総会の議決した事項の執行に関する事項 

    (3)その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項 

 

(理事会の開催)

第32条 理事会は、次に掲げる場合に開催する。

    (1)会長が必要と認めたとき。

    (2)理事総数の2分の1以上から理事会の目的である事項を記載した書面により招集の請求があったとき。 

    (3)監事が第15条第4項第6号の規定に基づいて招集するとき。 

 

(理事会の招集)

第33条 理事会は、前条第3号の場合を除いて、会長が招集する。 

  2 会長は、前条第2号の場合にはその日から30日以内に理事会を招集しなければならない。 

  3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面により、開催の日の少なくとも5日前までに通知しなければならない。 

 

(理事会の議長)

第34条 理事会の議長は、会長がこれにあたる。

 

(理事会の定足数)

第35条 理事会は、理事総数の2分の1以上の出席がなければ開会することはできない。 

 

(理事会の議決)

第36条 理事会における議決事項は、第33条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。 

  2 理事会の議事は、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

 

(理事会の表決権等)

第37条 各理事の表決権は、平等なものとする。

  2 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。 

  3 前項の規定により表決した理事は、前2条の適用については、理事会に出席したものとみなす。 

  4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。 

 

(理事会の議事録)

第38条 理事会の議事については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。 

    (1)日時及び場所

    (2)理事総数、出席者数及び出席者氏名(書面表決者にあっては、その旨を付記すること。) 

    (3)審議事項

    (4)議事の経過の概要及び議決の結果

    (5)議事録署名人の選任に関する事項

  2 議事録には、議長及びその会議において選任された議事録署名人2人が記名押印又は署名しなければならない。 

 

 

第5章 資 産

 

(構 成)

第39条 この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。 

    (1)設立当初の財産目録に記載された資産 

    (2)入会金及び会費

    (3)寄付金品

    (4)財産から生じる収入

    (5)事業に伴う収入

    (6)その他の収入

 

(区 分)

第40条 この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産、収益事業に関する資産の2種とする。 

 

(管 理)

第41条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

第6章 会 計

 

(会計の原則)

第42条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従っておこなわなければならない。 

 

(会計区分)

第43条 この法人の会計は、次のとおり区分する。 

    (1)特定非営利活動に係る事業会計 

    (2)収益事業会計

 

(事業年度)

第44条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。 

 

(事業計画及び予算)

第45条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、毎事業年度ごとに会長が作成し、理事会の承認を得て、総会の議決を経なければならない。 

 

(暫定予算)

第46条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。 

  2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。 

 

(予備費)

第47条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。 

  2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。 

 

(予算の追加及び更正)

第48条 予算成立後にやむを得ない事由が生じたときは、総会の議決を経て既定予算の追加又は更正をすることができる。 

 

(事業報告及び決算)

第49条 この法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表及び収支計算書等決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに、会長が作成し、監事の監査を受け、理事会の承認を得て、総会の議決を経なければならない。 

  2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。 

 

(臨機の措置)

第50条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、総会の議決を経なければならない。 

 

 

第7章 定款の変更、解散及び合併

 

(定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した維持会員の3分の2以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する軽微な事項を除いて所轄庁の認証を得なければならない。 

 

(解 散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由により解散する。 

    (1)総会の決議

    (2)目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能 

    (3)維持会員の欠亡

    (4)合併

    (5)破産

    (6)所轄庁による設立の認証の取消し

  2 前項第1号の事由によりこの法人が解散するときは、維持会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。 

  3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。 

 

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項に掲げる者のうち、総会において議決した者に譲渡するものとする。 

 

(合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において維持会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。 

 

 

第8章 公告の方法 

 

(公告の方法)

第55条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載して行う。 

 

 

第9章 事 務 局 

 

(事務局の設置)

第56条 この法人に、この法人の事務を処理するため、事務局を設置する。 

  2 事務局には、必要な職員を置く。

 

(職員の任免)

第57条 職員の任免は、会長が行う。

 

(組織及び運営)

第58条 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、総会の議決を経て、会長が別に定める。 

 

 

第10章 雑 則 

 

(細 則)

第59条 この定款の施行について必要な細則は、理事会の議決を経て、会長がこれを定める。 

 

 

附則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。 

 

2 この法人の設立当初の役員は、次のとおりとする。 

 

 会長     平林順一

 副会長    渡辺秀文

 理事     井口正人

 理事     宇都浩三

 理事     鍵山恒臣

 理事     風早康平

 理事     鎌田浩毅

 理事     中田節也

 監事     千葉とき子

 監事     福岡孝昭

 

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第16条第1項の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年6月30日までとする。 

 

4 この法人の設立当初の事業年度は、第44条の規定にかかわらず、この法人の成立の日から平成16年3月31日までとする。 

 

5 この法人の設立当初の事業計画及び収支予算は、第45条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。 

 

6 この法人の設立当初の入会金及び会費は、第8条の規定にかかわらず、次に掲げる額とする。 

 (1)入会金  納入を要しない

 (2)年会費  

     維持会員 個人  10,000円 団体 1口 20,000円(4口以上)

     学術会員 8,000円

     一般会員 個人 6,000円 団体 1口 20,000円(1口以上)

ただし、学生及び満70歳以上の個人会員は、会員の種別に応じて半額とする。 

 

 

 

 

   この定款は、特別非営利活動法人日本火山学会の定款に相違ないことを証します。 

 

           特定非営利活動法人日本火山学会 

           理事 平林 順一 


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